【障害年金を再請求する場合における初診日証明書類の取扱いについて】症状が悪化すれば再請求できます。
障害年金が不支給になって方も、
症状が悪化すれば再請求できます。
しかし、その場合「すべて最初からやり直す」のが障害年金の再請求でした。
初診の証明など再度取りなおす等、結構骨の折れる作業でした。
今回の厚労省からの通達は、請求者の負担を少し楽にするものです。
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厚生労働省から、令和2年8月27日に発出された通達「同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合における初診日証明書類の取扱いについて」が公表されました。
これは、請求者の負担軽減を図るため、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合における初診日証明書類の取扱いを、以下のように変更するものです。
*過去に障害年金を請求したものの、不支給と決定された方が、症状が悪化した等の理由により、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合において、次の①及び②のいずれにも該当するときは、前回証明書類(前回請求時に提出された受診状況等証明書、診断書その他これに類する書類をいう。以下同じ。)及び①の申出書をもって、当該再請求時の初診日証明書類とすることができるものとする。
① 請求者が、当該再請求時において、請求書に添えて、前回証明書類を当該再請求時における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書を提出していること。
② ①の申出書の提出を受けて、日本年金機構において前回証明書類の存在を確認できること。
この取扱いは、令和2年 10 月1日から適用されます。
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少しでも障害年金の請求が簡単になることを願っております・・・
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