本人が亡くなられた場合の未支給年金について
先日、障害年金のお手伝いをしていた方の
お父様から、ご連絡を頂きました。
ご本人の未支給年金の振込されたとのことでした。
実は、ご本人は障害年金の請求前に亡くなられて
しまいました。
亡くなる直前には
本人に同行して医療機関に依頼に行く予定でした。
予定日の2日前でした。
本人の支援をしていたソーシャルワーカーから
連絡を頂き、
あまりの突然にお互い声も
出ませんでした。
ワーカーさんが
『お世話になりました』と
電話を切ろうとした時、
私自身ためらいながら
もしかしたら障害年金の申請は
可能性があることを伝えました。
初診日から1年半を過ぎた時点での認定日請求
はご本人が亡くなっていても可能であり、
ご家族が未支給年金として受け取ることが
できますと伝えました。
しかし、お子様を亡くしたばかりの
ご家族にお伝えするのは、なかなか
ハードルが、高いと感じていました。
ワーカーさんは、そんな私のためらいを
吹き飛ばして、
ご家族への説明や医療機関への
説明に同行してくださいました。
そして
無事に認定日から5年間遡りの支給が
決定されました。
ご高齢のお父様は
『ホントは娘のこれから
人生のために、使って欲しかった』と。
しかし『今だに納骨できていなかったので
せめて立派な葬式をあげたい』とおっしゃって
何度もお礼の言葉頂きました。
悲しい現実に向き合うこと多い仕事ですが、
今、ここにいる方に向きあえて良かったです!
●障害年金の無料相談はこちら
当事務所についてLINEでもお気軽にお問合せいただけます
.