本人がお亡くなりになられても障害年金が請求できる場合があります!



先日、

障害年金の手続きを進めていたご本人が

突然お亡くなりになりました・・

 

今回請求する障害とは全く関係のないご病気でした。

ご本人のご冥福を心よりお祈りいたします。

 

 しかし、このまま手続きが終了するかというと

 そうではありません。

 

いくつかの要件を満たせば障害年金が支給される可能性があります!

① 認定日(初診から1年半の場合が多い)における診断書が作成できるか?

② 障害認定日から3ヶ月以内の障害の状態が障害等級に該当しているか。

もちろん通常の請求の場合と同様に

保険料納付要件なども満たさなければなりません。

 

もし認定された場合は、

障害認定日の翌月から請求人本人が死亡した月まで

(5年間の時効はあり)

障害年金を一定の要件を満たす遺族に一時金として支給されます。

 

今回のケースも、この条件に該当していると思われ

ご家族、医療機関の協力を得て、進めていく予定です。

ご本人の遺志になんとか報いていくつもりです!

 


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