【お知らせ】国民健康保険でも傷病手当がもらえます!1
傷病手当とは被保険者が病気またはケガで仕事ができない場合に、
給与の2/3を支給する制度です。
会社員等の健康保険加入者に支給されます。
自営業者などが加入する国民健康保険では基本的には支給されませんでした。
しかし、特例的に新型コロナウイルス感染症に感染、
または発熱等の症状があり、感染が疑われる人で、
仕事を休んだ従業員に、
国民健康保険からも傷病手当金の支給が可能となりました!!
対象となるのは、国民健康保険の加入者のうち、
会社等に勤めている人で新型コロナウイルス感染症に
感染または発熱等の症状があり、感染が疑われるため労務に服することができなくなり、
給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった人です。
結果として、新型コロナウイルス感染症に感染していなかった場合も含みます。
国民健康保険加入者でも、学生や自営業者などは対象になりません。
労働時間など一定の要件を満たさないために健康保険などの被用者保険に加入できない人が対象です。
詳細はご自身の住所地の市区町村にお尋ねくださいね!
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